【うつ病】「自立支援医療受給者証(精神通院)」で医療費負担の減額・免除に

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はじめに

わたしは現在46歳(2019.12.19時点)ですが、30歳頃から「うつ病」で精神科に通院、服薬をしております。この約16年の間に、なかなか社会適応(うつ病の症状がによるもの)できなく何度も会社の転職を繰り返してきました。

たしかに、はたから見れば「辛抱が足りない」と捉える方もたくさんおられ、実際の話、肉親やパートーナーが全く理解してくれない、わかってくれないという苦しみは、とても辛いものです。

ここ最近の「メンタルヘルス」への関心とともに、偏見の目は多少ましになったと感じていますが、「メンヘラ」=「痛い子」という言葉の使用もあり、納得できない部分もあります。

「精神障害者保健福祉手帳3級」についてはコチラの記事をご覧ください。

大-はなまるのモノコトブログ
【うつ病】「精神障害者保健福祉手帳3級」で金銭的な支援を得る | 大-はなまるのモノコトブログ [Header] はじめに わたしは現在46歳(2019.12.19時点)ですが、30歳頃から「うつ病」で精神科に通院、服薬をしております。この約16年の間に、なかなか社会適応(う...

今回「自立支援医療受給者証(精神通院)」について記事を書かせていただきます、最後まで読んで頂ければ幸いです。

うつ病になって困ること

これは、たくさん困ることがありますが、わたしは、特に金銭的な面が辛いと感じています。実際にうつ病になると、どうなるか、わたしの例で簡素に言うと。

  1. うつで落ち込む(色々の症状がありますが、生活、就労に支障がでる)
  2. 仕事ができなくなる
  3. お金がなくなる

この、1〜3をグルグルと回ることになります。

今回の記事では触れませんが税金の控除などに関しては「精神障害者保健福祉手帳3級」で軽減・免除されるので、そういった方法も合わせて利用できます。

自立支援医療制度の概要

目的

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

  • 指定医療機関にて継続的・集中的な治療を要する精神的疾患、病状をもつ方。

    (例) 統合失調症,躁うつ病・うつ病,てんかん,認知症等の脳機能障害,薬物関連障害(依存症)など。

対象となる主な障害と治療例

精神科診察代,治療に要する検査代(入院費用は対象外),薬代,(精神)訪問看護,(精神)デイケア,(精神)検査 など

自己負担額

精神疾患の治療にかかる通院医療費等が原則1割の自己負担額になります。受診者が属する世帯の市町村民税額等に応じて負担軽減措置(月額負担上限額の設定)があります。詳しくは、自治体の障害福祉課までお問い合わせください。

国民健康保険医療付加金が「有」の場合、月額0円となります。

有効期間

精神疾患の通院治療を、定期的に継続的に受ける場合、指定医療機関、指定薬局、指定訪問看護ステーション等に係る医療費が助成されます。

申請後、有効期間は1年間となるため、更新申請は1年ごとに必要です。(更新案内はありません)

申請に必要となる書類

1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

2. 自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る同意書

3. 診断書(自立支援医療[精神通院医療用])

  •   医師が作成したもので、診断書作成日から3ヶ月以内のもの。
    • (新規の場合)診断書の提出が必要です。
    • (更新の場合)2年に1度、診断書提出が必要です。お手持ちの受給者証の備考欄をご確認ください。
    • (精神障害者保健福祉手帳との同時申請をする場合)精神障害者保健福祉手帳用の診断書の提出が必要です。

4. 保険証の写し

  • 申請者(受診者)が加入している健康保険証の写しが必要です。記号、番号、保険者名がわかる部分と、同一保険に加入している被保険者(家族)の方全てが記載されている部分の写しをご用意ください。

  ※だたし、生活保護受給者の方は、生活保護の受給証明書をご提出ください。

(申請時に持参するもの)

1.申請者のマイナンバー(個人番号)が確認ができるもの

  • ただし、同一保険に加入している被保険者(家族)がいる場合は、その家族全員のマイナンバー(個人番号)の確認が必要です。

(以下の5~6)該当する方のみ提出してください

5. 「障害年金、遺族年金等」「特別児童扶養手当等」の証書、払込通知書の写し
  • 申請者の世帯が市町村民税非課税世帯の場合、申請者の収入額の確認の為、添付が必要です。また、障害年金1級証書をお持ちの方は、提出が必要です。

 6. 市町村民税の課税状況等がわかる証明書(マイナンバー(個人番号)が確認できない場合)

  • 申請される年の1月1日現在(1月~6月の申請は申請年の前年の1月1日現在)で医療保険制度の保険料の算定対象となっている被保険者(家族)の住民票登録地が宇治市以外の場合に必要です。※市町村民税等の申告をされておらず課税・非課税の確認がとれない場合、所得区分が「一定以上」となります。
  • 未申告の方は申告をいただいた上で、課税状況等がわかる証明書の提出が必要です。

精神障害者保健福祉手帳と合わせて申請・更新で

「自立支援医療受給者証(精神通院)」と「精神障害者保健福祉手帳」は、最寄りの自治体で申請・更新をするのですが、この2つの更新時期を合わせてもらうことで、精神科の先生からもらう「診断書」の発行が1つで済みます。

診断書の発行に、3000円から6000円程度の費用がかかりますので、1回にまとめられれば節約になります。

まとめ

今回「自立支援医療受給者証(精神通院)」についての記事を書きました。「うつ病」の症状が重い時に、このような自治体に申請するような気力・体力がない場合、家族等の代理の方に申請をしてもらうこともできます。

おわりに

私が取得している「自立支援医療受給者証(精神通院)」のおかげで、「うつ病」の治療費、お薬代等が免除されています。現在はひと月に一回のペースで通院しておりますが、「うつ病」の症状が重い時期は1週間毎に通っておりました。

実際に月4回の治療費とお薬代が免除されず自己負担割合が通常通り国民健康保険での3割負担だった場合、うつ病で仕事もままならず、収入が厳しい時に、医療費という出費がかかるのは大変な負担です。

ぜひ「自立支援医療受給者証(精神通院)」の申請が可能かどうかかかりつけのお医者さまとご相談されるのもよいとおもいます。

私のこの記事が、少しでも皆様、うつ病を患っている方の助けになれば、嬉しいです。

この記事がお役に立ちましたら幸いです。

では、また。

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